成年後見制度について

『成年後見制度』について

まず、『成年後見制度』とは何か、ご説明します。

 

『成年後見制度』とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症など)により判断能力が十分でない方が、不動産の売買等で不利益を被らないよう、家庭裁判所に申立てをして、その方を支援してくれる人を決める制度です。

相続

『成年後見制度』の種類

『成年後見制度』には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。

任意後見制度

任意後見制度」とは、本人の判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、予め自分が選んだ代理人(任意後見人)に財産権などについての代理権を与える契約を公正証書で結んでおき、必要が生じたときに家庭裁判所の専任する後見監督人の監督のもとで、必要な支援・保護を行う制度です。

後見人を誰にするかどんな内容を委任するかは話し合いで自由に決めることが出来ます。

  【任意後見制度】3つの利用パターン

1. 即効型 任意後見の契約を結んでから、直ちに後見を開始させる手続きを行うものです。
2. 移行型 任意後見契約締結時からご本人の判断能力が低下して、実際に後見が開始するまでの間、財産管理などの支援を受ける財産管理を委任する契約を結ぶものです。
3. 将来型 任意後見の契約を結び、将来的に判断能力が低下したときに後見を開始させるものです。
法定後見制度

法定後見制度」とは、本人の判断能力が衰えた後に、家族などの申立てにより適応される制度です。

法定後見制度は、後見、保佐、補助の3つに分類され、本人の判断能力低下の程度によって区別されます。

 

 

 

  【法定後見制度】3つの利用パターン

1.「補助」類型 判断能力が不十分な人が対象です。
2.「保佐」類型 判断能力が著しく不十分である人が対象です。
3.「後見」類型 ほとんど判断できない人が対象です。

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