コラム【COLUMN】

保佐人、補助人について 2024/02/04

保佐人について

保佐は、認知症や精神疾患などの理由により判断能力が著しく不十分なため、財産を管理するために援助が必要だとされた人をサポートする役割です。

日常的な買い物などはできるものの、不動産や重要な法律行為を行う事ができない人、不安がある方をサポートします。

 

補助人について

補助は、軽度の認知症や精神疾患などの理由により判断能力が不十分なため、財産を管理するために援助が必要だとされた人をサポートする役割です。

不動産や重要な法律行為を行う事が、自分でできないことはないが、他人の援助があった方が安心という方をサポートします。

 

後見制度は、判断能力によって、後見、保佐、補助の3つのケースがあります。もっとも、判断能力がほとんど判断できない方、ご自身ではまったく財産管理ができない方が後見です。

 

 

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司法書士・行政書士・税理士・弁護士との顧問契約を結んでおりますので専門的なアドバイスをもとに、物件売却についてご対応いたします。

どこに相談して良いかお悩みの方、ご相談だけでも結構です。

皆さまにご安心頂けるよう、充実したサポートをご提供しております!

 

家族・親族が後見人になれるのか? 2023/12/15

法定後見人制度 

認知症によって判断能力がない場合、家庭裁判所が選任します。

家族・親族が法定後見人を希望しても裁判所が後見人を選ぶため、必ずしも選ぶわけではありません。

 

≪法定後見人になれる人≫

親族・弁護士・司法書士・社会福祉士・福祉関係の法人などになります。

未成年者・破産者・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人・行方の知れない者・本人に対して訴訟をした者及びその配偶者と直系血族は、後見人になる事はできません。

 

任意後見人制度 

本人が判断能力を持っている場合、自分で選任します。

 

≪任意後見人になれる人≫

本人が希望する人物に依頼できまので誰でも選ぶことができます。

ただし、任意後見人として職務を行うためには、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任が必要となります。

未成年者・破産者・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人・行方の知れない者・本人に対して訴訟をした者及びその配偶者と直系血族・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者は、後見人になる事はできません。

 

 

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「認知症」になった時の不動産売買トラブル 2023/11/05

≪認知症の親に不動産を購入させてしまう≫

意思能力がない認知症の親に不動産を売買させても、契約が無効になります。認知症の親が快適に暮らせるように住替えを希望する場合でも認知症の親に物件購入は出来ません。たとえ親が住む家であっても、勝手に親名義の不動産を購入することはできないのです。また、親のお金でリフォームや物件購入や財産の使い込みなどで親族間トラブルに発展する可能性がありますので注意しましょう。

 

≪勝手に不動産を売却してしまう≫

親が認知症になったからと、兄弟や親族に許可を得ずに勝手に親の不動産を売却してしまうことがあります。たとえ売却代金が親の介護費用であっても、親名義の不動産を勝手に売却することは認められていません。親が亡くなった際に、不動産の相続権がある親族から遺産相続の民事訴訟などトラブルに発展する可能性がありますので注意しましょう。また認知症の親の不動産を勝手に売却しない事や兄弟や親族に無許可で売却されないよう気を付けることも重要です。

 

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「認知症」になったら不動産売却できないのか? 2023/10/06

認知症は高齢になるにしたがって増加し、超高齢社会の日本では約460万人(65歳以上の高齢者の約15%)認知症を患っているとされています。今後も高齢化が進み認知症の方はますます増加が予想されます。2025年には65歳以上の人口の約20%が認知症を有している状況になると推定されています。

 

しかし、認知症の方の介護は簡単にはできません。介護の為にリフォームや介護サービスの利用、介護用品などにお金がかかります。それに伴い、「介護費用をまかなうために親名義の不動産を売却したい。」などといったご相談が増えております。

 

認知症など「意思能力」ななくなった場合には、不動産売却はできません。意思能力とは、意思表示などの法律上の判断において自己の行為の結果を判断することができる能力。​意思能力がない人が不動産の売買契約を結んでも、契約は無効となります。

 

しかし、認知症でも「成年後見制度」を利用する事で不動産の売却が可能になり、相続時のトラブル対策にもつながる場合もございます。

 

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